free dial0120-370-772

[受付] 9:00~17:30(平日)全国対応

用語集

GLOSSARY

管理職研修ドットコム > 用語集 > た行 > 同一労働同一賃金

同一労働同一賃金

同じ労働内容であれば同額の賃金であるべき、との考え方。2020年から正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止される(中小企業は2021年から)。

企業は基本給や賞与などの待遇を、1)職務内容、2)職務内容・配置の変更の範囲、3)その他の事情の違いに応じた範囲で決定しなければならない。これを不合理な待遇差の禁止という。

また、企業は1)と2)が同じ場合、待遇について同じ取り扱いをする必要がある。これを差別的取扱いの禁止という。

この記事の監修・筆者

志水浩株式会社新経営サービス 専務執行役員
志水浩
組織開発・教育研修コンサルタントして30年以上のキャリアを有し、上場企業から中小企業まで幅広い企業の支援を実施中。また、研修・コンサルティングのリピート率は85%以上を誇り、顧客企業・受講生からの信頼は厚い。 管理者に対する、成果性の高い人材開発プログラム「パフォーマンス向上プログラム」の開発責任者。

管理職研修 主要ラインナップ